任意売却の集客には仲介手数料も重要になる理由
任意売却は競売よりも市場価格に近い価格で物件を売却できるということもあり、競売よりもこちらの手続きを選ぶ人が増えてきました。
通常の不動産取引のように進めていくことができるので、周囲に気づかれにくいことや強制的な手続きがないなどのメリットです。
任意売却で、良い価格で物件を売るためには集客への対策をしっかりとしておく必要があります。
不動産を売買するときは、仲介手数料も発生しますが、その金額が高くなってしまうと総額では多くの支払いをすることになってしまいます。
早く物件を売却したい、スムーズに取引を進めていきたいのであれば、やはり余計な手数料はできるだけ発生しない、発生した場合も安く済むほうが良いといえるでしょう。
不動産を売却する側としても、抵当権抹消費用や印紙代など様々な手数料を支払うことになりますが、現金を用意する必要はなく任意売却で得られた売却代金の中から諸費用を支払うことができます。
その分、残債も残ることになりますので、実際に任意売却をする前にはどのぐらいの手数料が発生するのかも調べておきたいところです。
任意売却と競売の違いとお知らせを含めた集客
住宅を購入してローンを組む場合、金融機関が住宅の購入代金を貸す「債権者」になります。
ローンを組む方は「債務者」になるわけですが、何らかの事情で債務者がローンの支払いをできなくなり債権者の金融機関が期限内にローンの回収ができなくなることになると、金融機関は債権を債権回収会社や保証会社に移行させることになるのです。
そして債権者となった債権回収会社や保証会社は、債務者と全債権者の同意を得たうえでローンの対象となる住宅を売却して現金化します。
そのような売却方法を任意売却といいます。
一方で金融機関が直接裁判所を通じて住宅の売却をする「競売」という方法もありますが、競売は任意ではなく強制的に売却をすることになるので、売却の価格は市場よりも低く設定されることが多く、任意売却の方が市場に近く価格で設定されます。
2020年からの新型コロナ感染で経営困難になる企業や店舗が続出し、住宅ローンも払えなくなって売却をせざるを得ない人が増えています。
それに伴い任意売却を専門に行う業者も多くなってきていますが、集客のためにネットやチラシなどで広告を出し、ローンの支払い困難者に「任意売却という方法があること」を広く伝えることが重要です。